60000457.html
AIFAQ#60000457 旧姓氏名で残高証明書を発行する方法を知りたい。(記入方法)
残高証明書を発行する口座に旧姓氏名を登録している場合、氏名欄には「戸籍氏名(旧姓氏名)」の形式で記載されます。
※旧姓氏名のみの記載は不可。
名義人ご本人さまによるご請求の場合は、残高証明請求書には次とおり、ご記載ください。
・ご請求者のおなまえ:旧姓氏名
・口座名義人のおなまえ:旧姓氏名
なお、残高証明書に旧姓氏名の記載がご不要な場合は、貯金窓口へお申し出ください。
※旧姓氏名のみの記載は不可。
名義人ご本人さまによるご請求の場合は、残高証明請求書には次とおり、ご記載ください。
・ご請求者のおなまえ:旧姓氏名
・口座名義人のおなまえ:旧姓氏名
なお、残高証明書に旧姓氏名の記載がご不要な場合は、貯金窓口へお申し出ください。
■総合口座(通常貯金、通常貯蓄貯金)の旧姓利用については、AI用FAQ:50000354を参照。
■振替口座の旧姓利用(別名登録)については、AI用FAQ:60000448を参照。
■貯金窓口で残高証明書に旧姓氏名の記載は不要との申し出があった場合、戸籍氏名のみが記載された残高証明書を発行。
■振替口座の旧姓利用(別名登録)については、AI用FAQ:60000448を参照。
■貯金窓口で残高証明書に旧姓氏名の記載は不要との申し出があった場合、戸籍氏名のみが記載された残高証明書を発行。
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