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60000474.html

AIFAQ#60000474 相続貯金等の合計金額が少額の場合でも、「相続手続」が必要ですか。
相続貯金等の合計金額が少額(100万円以下)であることが確認できた場合は、貯金窓口で払い戻しが可能な場合があります。恐れ入りますが、「少額相続」が可能かを、貯金窓口までご相談いただくよう、お願いします。

なお、相続手続等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。
■「少額相続」は、窓口の管理者判断を必要とするため、コールセンターでは積極的・断定的な案内は一切不可。必ずしもお客さまのご要望の通りにならないことがあるため、案内する際は「窓口で事情を話せば払戻しができる」等の誤解を与えないように注意。

■遺言書がある場合、「相続確認表」の提出は不要。

■手続可能な場合は、窓口で「相続手続の流れ(窓口即時払用)」を交付しお客さまに手続の流れについて説明。


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