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60000501.html

AIFAQ#60000501 「公金受取口座登録制度」の概要について教えてほしい。(登録、変更、抹消)
公金受取口座登録制度とは、緊急時の給付金や児童手当などの公的給付の迅速かつ確実な支給のため、口座の情報をマイナンバーとともに、あらかじめ国(デジタル庁)に登録しておく制度です。
ゆうちょ銀行においても、「公金受取口座の登録・変更・抹消申請」の手続きが可能となりましたので、ご利用ください。

【公金受取口座登録・変更・抹消申請の受付について】

<公金受取口座の登録・変更・抹消が可能な口座>
・総合サービスを利用している通常貯金または振替口座であること
・休眠口座、睡眠口座でないこと
・入金制限がかかっていないこと(取扱停止等)
・個人口座であること(事業用個人口座は不可)

お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
①通帳またはキャッシュカード
※受払通知書やゆうちょダイレクトの画面等、ゆうちょ銀行から提供している媒体で記号番号が確認できれば可。
②マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書)
※申出口座がマイナンバー登録済であっても、マイナンバーの提示が必要。
③住所等確認書類(取引時確認未済の場合)
■口座登録法(正式名称:公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律)に基づく、公金受取口座登録制度。
制度概要:国民が金融機関に保有している預貯金口座について、1人1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録できる制度。預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要となる。口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することが可能。

■「公金受取口座登録変更(抹消)」手続き後の注意事項
①公金受取口座の登録変更(抹消)完了後、マイナポータル(デジタル庁Webサイト)のアカウントがある場合はマイナポータルに、マイナポータルのアカウントがない場合は預金保険機構を通じ、原則口座に登録されている住所へ郵送で「公金受取口座の登録等に関するお知らせ」が送付される。
②マイナポータルでも公金受取口座の確認・変更・抹消は可能。
③給付金の手続きについては、給付金に関する窓口へ確認いただくよう依頼。

■公金受取口座登録制度の口座登録の理由を聞かれた場合
「事前に公金受取口座を登録しておくことで、行政機関等は給付金等の給付を行うために、国(デジタル庁)へ公金受取用の口座情報の提供を求めることができ、また申請者も口座情報の記載や通帳の写し等が不要となるため、迅速に給付金等を受け取ることができるようになります。」

■公金受取口座制度と預貯金口座付番制度は異なる制度のため、公金受取口座の手続きを行っても、口座にマイナンバーは付番されない。
→口座へのマイナンバー付番を希望された場合は、AI用FAQ:60000038を参照。

■公金受取口座登録が不可な口座
・送金機能を有していない通常貯金、定期性貯金等
・通常貯蓄貯金(総合サービスを利用していても受付不可)
※通常貯蓄貯金の場合、抹消申請は受付可
・住所または通帳印字文言等に「○○会社」などの団体名称や肩書が記載されている口座
・事業用の口座

■成年後見人が「公金受取口座登録変更(抹消)完了通知」を受領する等、口座の登録住所以外に通知の郵送が必要な場合、「公金受取口座登録変更・抹消申請書」の提出時に、通知先住所、通知先氏名欄に記入することに取扱いが可能。

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