■主務大臣の輸入許可証等が必要なもの、もしくは輸入が禁止されているもの
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、覚せい剤原料及びあへん吸煙具、けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部分品、爆発物、火薬類、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質、貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品、児童ポルノ、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品、毒物、劇物、覚せい剤、富くじ(宝くじ)、賭博(ギャンブル)、植物防疫法および家畜伝染病予防法により定めるもの、ワシントン条約で規制の対象となっている動植物及びその派生物。
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