■特定外国人起業家
以下の項目のいずれかを満たす外国人が対象。
・在留カードの「在留資格」が『特定活動』となっており、都道府県等から交付された「起業準備活動計画確認証明書」を持参している。
・在留カードの「在留資格」が『経営・管理』となっており、都道府県等から交付された「創業活動確認証明書」を持参している。
・在留カードの「在留資格」が『特定活動』となっており、都道府県等から交付された「起業準備活動計画確認証明書」を持参している。
・在留カードの「在留資格」が『経営・管理』となっており、都道府県等から交付された「創業活動確認証明書」を持参している。
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