■記名変更の手続きの必要書類
■記名変更の手続きの必要書類
"・現記名者の死亡を確認できる戸籍謄本等※(有効期限なし)
・新記名者が優先順位が最も高い相続人であることが確認できる戸籍謄本等(有効期限なし)
・国庫債券
※住民票は、本籍の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの。ただし、マイナンバーが記載されている部分をマスキングすることに了承いただければ、マイナンバーが記載されているものでも可。
上記書類等に併せて、次の書類等が必要。
【2021年(令和3年)9月以前に発行された債券に係る手続きの場合】
・新記名者の本人確認書類
・新記名者の印章(お届け印)
・(代理人が手続する場合)代理人の本人確認書類
・(代理人が手続する場合)新記名者の印鑑登録証明書
・(代理人が手続する場合)実印が押印された委任状
【2021年(令和3年)10月以降に発行された債券に係る手続きの場合】
・新記名者の本人確認書類
・(代理人が手続する場合)代理人の本人確認書類
・(代理人が手続する場合)委任状※
※実印・届出印等の押印は不要。"
・新記名者が優先順位が最も高い相続人であることが確認できる戸籍謄本等(有効期限なし)
・国庫債券
※住民票は、本籍の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの。ただし、マイナンバーが記載されている部分をマスキングすることに了承いただければ、マイナンバーが記載されているものでも可。
上記書類等に併せて、次の書類等が必要。
【2021年(令和3年)9月以前に発行された債券に係る手続きの場合】
・新記名者の本人確認書類
・新記名者の印章(お届け印)
・(代理人が手続する場合)代理人の本人確認書類
・(代理人が手続する場合)新記名者の印鑑登録証明書
・(代理人が手続する場合)実印が押印された委任状
【2021年(令和3年)10月以降に発行された債券に係る手続きの場合】
・新記名者の本人確認書類
・(代理人が手続する場合)代理人の本人確認書類
・(代理人が手続する場合)委任状※
※実印・届出印等の押印は不要。"
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