10000030
AIFAQ#10000030 「ATM等での1日あたりの払戻上限額」をゆうちょ銀行で勝手に引き下げることはありますか。(引き下げた覚えがない)
昨今、各地で犯罪者がお客さまのキャッシュカードを騙し取り、ATMで不正に現金を払い戻す詐欺や、ATMの操作を誘導してお客さま自身に犯罪者が指定する口座へ振り込みをさせる振り込め詐欺が増加してます。
そのような詐欺被害防止のため、ご高齢のお客さまのATMでの払戻し・送金を一部制限する対策を行っています。
なお、引き下げ前に貯金事務センターからお客さまあてに、お知らせを送付しております。
そのような詐欺被害防止のため、ご高齢のお客さまのATMでの払戻し・送金を一部制限する対策を行っています。
なお、引き下げ前に貯金事務センターからお客さまあてに、お知らせを送付しております。
■防犯上の理由から、具体的な対象者及び対策の内容については案内不可。
■「お客さまの貯金をお守りするために~ATMでの払戻し・送金の上限額引き下げについて~」が届いたお客さまから、詳細を尋ねられた場合は、口座管理コールセンターへお問い合わせいただくよう案内。
※案内状が届いていないお客さまは、口座管理コールセンターの案内不可。
■「大阪府安全なまちづくり条例の一部を改正する条例」の公布により、ゆうちょ銀行でも対象のお客さまに対し、上限額を引下げる2週間前を目途に、「(ハガキ)お客さまの貯金をお守りするために~ATMでの払戻し・送金の上限額引き下げについて~」を送付のうえ、ATMにおける1日の利用上限額を10万円に設定。
※条例の中に、「高齢者が振り込める1日当たりの上限額を10万円以内に設定」することを金融機関に義務付ける旨、記載がある。
※大阪府の条例は、以下のすべての条件を満たすお客さまが対象。(条件を満たさないお客さまについても、当行の判断で、1日あたりのATMの利用上限額を制限する場合がある。)
①過去3年間にATMを使用した振り込みを行っていない方
②70歳以上の方
③当行にご登録いただいた住所が、大阪府内の方
※引下げを希望しない場合は、口座管理コールセンターへお問い合わせいただくよう案内。
■当行で実施している「高齢者施策」と「大阪府安全なまちづくり条例」の2つに該当する場合、封書とハガキの2種が発送される。(内容は同じ)
■「お客さまの貯金をお守りするために~ATMでの払戻し・送金の上限額引き下げについて~」が届いたお客さまから、詳細を尋ねられた場合は、口座管理コールセンターへお問い合わせいただくよう案内。
※案内状が届いていないお客さまは、口座管理コールセンターの案内不可。
■「大阪府安全なまちづくり条例の一部を改正する条例」の公布により、ゆうちょ銀行でも対象のお客さまに対し、上限額を引下げる2週間前を目途に、「(ハガキ)お客さまの貯金をお守りするために~ATMでの払戻し・送金の上限額引き下げについて~」を送付のうえ、ATMにおける1日の利用上限額を10万円に設定。
※条例の中に、「高齢者が振り込める1日当たりの上限額を10万円以内に設定」することを金融機関に義務付ける旨、記載がある。
※大阪府の条例は、以下のすべての条件を満たすお客さまが対象。(条件を満たさないお客さまについても、当行の判断で、1日あたりのATMの利用上限額を制限する場合がある。)
①過去3年間にATMを使用した振り込みを行っていない方
②70歳以上の方
③当行にご登録いただいた住所が、大阪府内の方
※引下げを希望しない場合は、口座管理コールセンターへお問い合わせいただくよう案内。
■当行で実施している「高齢者施策」と「大阪府安全なまちづくり条例」の2つに該当する場合、封書とハガキの2種が発送される。(内容は同じ)
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