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10000403

AIFAQ#10000403 ATMで「払込期限が経過した払込取扱票」での払込みはできますか。
払込期限が経過している場合でも、ATMで受付できるものもございます。
受付の可否(延滞金の発生等)については、事前に「払込書の発行元」へお問合せいただくようお願いします。
なお、払込みが可能であっても、貯金窓口での取扱いのみとなる場合がございます。
■払込期限が経過している場合、一部の加入者(NTT等)は、ATMで払込みした際にエラーが発生し、貯金窓口へお越しいただきたい旨の「ご利用明細票」が出力。
※NTTの場合、貯金窓口では社員がNTTへ連絡のうえ、受付。NTT以外の発行元の場合は、期限が経過していることを払込人へお伝えした上で、了承いただければ受付可能。
※加入者からの申出により受付ができない場合もある。

■ATMでは払込期限を経過している税公金QRコードが印字された納入済通知書(払込取扱票)の納付は不可
ただし、貯金窓口で税公金QRとして納付する場合は、払込期限を経過したものでも納付が可能。
※2024年(令和6年)1月より、一部の店内ATMにて税公金QRコードでの納付が可能となった。(店外ATMは対象外)
※エラーの場合「ご利用明細票」の右下部分に「コード:A2」を印字。(印字文言・対応方法については「ATMでの税公金QRでの払込み時のエラーコード一覧」を参照)

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