30000016
AIFAQ#30000016 民営化前に発行された「普通為替証書」、「定額小為替証書」または「払出証書」を換金してもらうことはできますか。
為替金等の権利が消滅していることから、お受け取りいただけません。
■民営化前(2007年(平成19年)9月30日以前)に発行された郵便為替証書等は、旧郵便為替法(または旧郵便振替法)の規定により、その発行の日から3年6か月で、為替金(または払出金)に関する差出人(または加入者)および受取人の権利が消滅。
※定額小為替は、その発行の日から1年6か月で、為替金に関する差出人および受取人の権利は消滅。
※定額小為替は、その発行の日から1年6か月で、為替金に関する差出人および受取人の権利は消滅。
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