30000048
AIFAQ#30000048 「定額小為替証書」の有効期間(発行日から6か月)が切れた場合、どうすればよいですか。
「定額小為替証書」の有効期間は発行日から6か月ですが、有効期間が経過している場合でも、発行から5年間は貯金窓口で即時に払渡しすることができ、料金はかかりません。
また、即時払いの手続きを行わず、再交付請求を行うこともできますが、この場合は、「定額小為替証書」1枚につき200円の再交付料金をいただきます。
再交付請求の受付後、払渡し済み等の理由により再交付ができない場合でも、料金はお返しすることができません。あらかじめご了承ください。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→為替>為替証書の再発行請求>定額小為替証書
※再発行請求の手続には料金が発生。
→為替>為替証書の払渡し(払戻し)>定額小為替証書
また、即時払いの手続きを行わず、再交付請求を行うこともできますが、この場合は、「定額小為替証書」1枚につき200円の再交付料金をいただきます。
再交付請求の受付後、払渡し済み等の理由により再交付ができない場合でも、料金はお返しすることができません。あらかじめご了承ください。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→為替>為替証書の再発行請求>定額小為替証書
※再発行請求の手続には料金が発生。
→為替>為替証書の払渡し(払戻し)>定額小為替証書
■発行日から5年経過している場合は、AI用FAQ:30000032を参照。
■有効期間が経過した「定額小為替証書」で即時に払渡しを行った際、該当の「定額小為替証書」が再交付済であること等が、後日、貯金事務センターでの処理において判明した場合は、返金をお願いすることがある。
■紛失により再交付請求を行った「定額小為替証書」の有効期間が経過していなった場合、有効期間経過後に再交付される。
※受付を行った貯金窓口より、必要に応じて再交付可能時期を連絡。
■有効期間が経過した「定額小為替証書」で即時に払渡しを行った際、該当の「定額小為替証書」が再交付済であること等が、後日、貯金事務センターでの処理において判明した場合は、返金をお願いすることがある。
■紛失により再交付請求を行った「定額小為替証書」の有効期間が経過していなった場合、有効期間経過後に再交付される。
※受付を行った貯金窓口より、必要に応じて再交付可能時期を連絡。
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