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30000160

AIFAQ#30000160 「配当金領収証」の受取人が死亡した場合、どうすればよいですか。
申し訳ございませんが、そのままお持ちいただいても、換金することはできません。
お手数をおかけしますが、「配当金領収証」の発行元の企業さまへ受取方法等をご相談願います。

【発行元の企業さまへ相談済みの場合】
貯金窓口で相続のお手続きを行っていただくようお願いします。
相続の手続きにつきましては、相続される貯金等の合計金額(配当金領収証を含む)によりご提出いただきます書類や相続手続ききが異なりますので、最初に相続される貯金等の合計金額をご確認いただきますようお願いします。

また、相続手続等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。

なお、相続手続については日数を要することから、「配当金領収証」の支払期限経過の可能性がある場合は、再度、「配当金領収証」の発行元の企業へ受取方法等をご相談願います。
※相続手続については、AI用FAQ:60000122を参照。
※貯金等の有無が不明の場合は、「現存照会」の手続を行って調査していただくことを推奨。
貯金>各種照会>現存照会の請求
振替>振替口座>各種照会>現存照会の請求
■「配当金領収証」の払渡期間(配当金領収証にQRコードがない場合に限る)
・発行の日から2か月以内で加入者が定める期間
・期日の末日が、祝日、日曜日その他の休日又は土曜休業日に当たるときは、その翌営業日が期間の満了日。

■相続手続を行う際に必要となる書類についてはAI用FAQ:60000125を参照。

■「他に相続する貯金等はない」との申告の場合は、配当金領収証の払渡期間内であれば、貯金窓口へ個別に相談いただくよう案内。


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