40000025
AIFAQ#40000025 「定額・定期貯金(担保貯金を除く)」は満期後も、そのままにしておいてよいですか。
「定額・定期貯金」は、満期(「定期貯金」の自動継続時を除く)を迎えた後は、「通常貯金」の利率を目安とした利率が適用となります。
また、満期日から10年経過した場合、「睡眠貯金」や「休眠貯金」としてお預かりする場合があります。
なお、民営化前にお預け入れした定期性貯金は、満期又は最後の取扱いから20年間が経過し、催告書の送付後2か月を経過した場合には、「権利消滅」となり、払戻しが出来なくなります。
そのため、速やかに貯金窓口で「預け替え」等のお手続きをお願いします。
【「預け替え」時の必要書類】
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
→貯金>預入>既存口座への預入
※預け替え等で「定額定期貯金証書」の余白がない場合は、新たに「定額定期貯金証書」を作成する必要がある。また、「定額定期貯金証書」の預入中の明細が満期振替預入等の理由により、預入中のすべての明細が解約(払戻し)された場合なども、、新たに預け入れる場合は、「定額定期貯金証書」を作成する必要があるため、新規預入を案内。
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
→貯金>預入>新規預入
また、満期日から10年経過した場合、「睡眠貯金」や「休眠貯金」としてお預かりする場合があります。
なお、民営化前にお預け入れした定期性貯金は、満期又は最後の取扱いから20年間が経過し、催告書の送付後2か月を経過した場合には、「権利消滅」となり、払戻しが出来なくなります。
そのため、速やかに貯金窓口で「預け替え」等のお手続きをお願いします。
【「預け替え」時の必要書類】
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
→貯金>預入>既存口座への預入
※預け替え等で「定額定期貯金証書」の余白がない場合は、新たに「定額定期貯金証書」を作成する必要がある。また、「定額定期貯金証書」の預入中の明細が満期振替預入等の理由により、預入中のすべての明細が解約(払戻し)された場合なども、、新たに預け入れる場合は、「定額定期貯金証書」を作成する必要があるため、新規預入を案内。
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
→貯金>預入>新規預入
■「権利消滅」の詳細は、AI用FAQ:60000238を参照。
■通常貯金・通常貯蓄貯金に関する「睡眠貯金」や「休眠貯金」の詳細は、AI用FAQ:60000230を参照。
■「睡眠貯金」および「休眠貯金」の最終異動日については、AI用FAQ:60000232を参照。
■長期間(最終異動日から10年後)ご利用がない以下の貯金等については、お客さまに払い戻し等を勧奨する通知(メールシーラ)を送付。
・通常貯金、通常貯蓄貯金、定額・定期貯金、振替貯金
・貯金払戻証書、貯金返還金支払通知書、総合払出証書・振替払出証書
※送付は残高1万円以上の口座に限る。(1万円未満の貯金に対しては、通知はしない。)
■最終異動日が2009年1月1日以降の貯金で、最終異動日から10年ご利用がない場合(休眠貯金)
・ゆうちょ銀行ホームページの「電子公告」ページに休眠貯金の対象口座情報(個人情報掲載なし)を掲載。
・通知書の送付・電子公告を行い、預金者の所在が確認できない(通知書が返送される)場合、休眠貯金として、預金保険機構に移管される。
■通常貯金・通常貯蓄貯金に関する「睡眠貯金」や「休眠貯金」の詳細は、AI用FAQ:60000230を参照。
■「睡眠貯金」および「休眠貯金」の最終異動日については、AI用FAQ:60000232を参照。
■長期間(最終異動日から10年後)ご利用がない以下の貯金等については、お客さまに払い戻し等を勧奨する通知(メールシーラ)を送付。
・通常貯金、通常貯蓄貯金、定額・定期貯金、振替貯金
・貯金払戻証書、貯金返還金支払通知書、総合払出証書・振替払出証書
※送付は残高1万円以上の口座に限る。(1万円未満の貯金に対しては、通知はしない。)
■最終異動日が2009年1月1日以降の貯金で、最終異動日から10年ご利用がない場合(休眠貯金)
・ゆうちょ銀行ホームページの「電子公告」ページに休眠貯金の対象口座情報(個人情報掲載なし)を掲載。
・通知書の送付・電子公告を行い、預金者の所在が確認できない(通知書が返送される)場合、休眠貯金として、預金保険機構に移管される。
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