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40000027

AIFAQ#40000027 「定額・定期貯金(担保貯金を含む)」の「指定日預入」について教えてほしい。(予約の申込みをしたい。)
「指定日預入」とは、事前に日付・金額を指定して、通常貯金から定額・定期貯金(担保定額・定期貯金を含む)への預け替えを予約する取扱いです。
「指定日預入」の利用をご希望の場合は、貯金窓口でお手続きをお願いします。
貯金>預入>定額・定期貯金(担保貯金を含む)の指定日預入>利用の申込み
※指定日預入の申込後、別の定期性貯金を預入する等で、預入限度額を超過しないよう注意。
■指定可能な預入日は、申込日の翌日から申込日の6か月後の応当日までの間。
※月により6か月後の応当日がない場合には、当該月の最終日までに限る。
※1月1~3日並びに5月3~5日は指定不可

■通常貯金1口座につき、最大5件まで申込可。

■以下のいずれかに該当する場合は、申込不可
・すでに預入先の「定額定期貯金証書」に24件(担保定額・定期貯金は「総合口座通帳」に30件)預入されている場合。
・非課税扱い及び非居住者の場合。
・ニュー福祉定期貯金の場合。

■指定預入日の金利が適用。
※金利上乗せ等のキャンペーン期間中の場合は、キャンペーン金利が適用。

■指定日預入の原資として、満期時の受取方法が「満期受取」となっている定額・定期貯金は不可
この場合、満期時の受取方法を「満期振替」に変更することで、指定日預入の原資とすることが可能。
貯金>諸手続>満期時の取扱方法の変更

満期時の取扱方法
・定期貯金・担保定期貯金:「元利金継続」
・担保定額貯金:「満期振替」
・定額貯金:「満期受取」

■満期時のお知らせの送付方法:「要」
※「不要」に変更する場合は、預入成立後に貯金窓口で変更。
貯金>諸手続>満期時のお知らせの送付方法の変更

■預入予約後、指定日までに預入先の「定額定期貯金証書」の明細が全てなくなった場合でも、当該口座は解約されず、指定日預入は成立。

■預入指定日までに、同一名義の別の通帳に定期性貯金を預入する等で、指定日預入後の残高が預入限度額を超過した場合、後日払戻等の対応が必要となる。


[04_定額・定期貯金 > 指定日預入]
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