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40000032

AIFAQ#40000032 「定額・定期貯金(担保貯金を含む)」の「指定日預入」で、預入日に預入が行われなくなるのはどのような場合ですか。
次の場合、「指定日預入」は行われず、後日、「預入不成立通知書」が郵送されます。

・残高が不足している場合
・すでに預入先の「定額定期貯金証書」に合計24件(担保定額・定期貯金は「総合口座通帳」に30件)預入されている場合
・預入先の定期性貯金の合計預入額が、預入限度額を超過する場合
■「指定日預入」は、「貯金担保自動貸付け」や、「口座貸越サービス」の対象外。

■預入予約後指定日までに、預入先の「定額定期貯金証書」の明細が全てなくなった場合でも、当該口座は解約されず、指定日預入は成立。

■同一名義の別の通帳に定期性貯金がある場合、預入限度額を超過してもエラーが発生しないため、後日、払戻し等の対応が必要となる。預入限度額の詳細はAI用FAQ:60000176を参照。

■満期時の受取方法が「満期受取」になっている定額・定期貯金を指定日預入の原資にするのは不可。
「満期受取」になっている定額・定期貯金を指定日預入の原資とする場合は、受取方法を「満期振替」に変更の上、申し込みが必要。
貯金>諸手続>満期時の取扱方法の変更

■指定日当日の夜間に通常貯金から引き落とされるため、指定日当日の日中帯までに通常貯金の残高を指定金額以上にする必要がある。


[04_定額・定期貯金 > 指定日預入]
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