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40000095

AIFAQ#40000095 「『非課税適用確認申告書』のご提出のお願い」が届いた。(種別番号0503)
この案内状は、「財産形成年金定額貯金」の積立期間終了に伴い、年金としてお受け取りいただくために、「非課税適用確認申告書」の提出が必要となることをお知らせするためのものです。
積立期間の終了から2か月以内に、事業主さまから預入取扱局あてにお手続きいただく必要がありますので、お早めに事業主さまあてにご提出願います。
■積立期間の末日以後に退職等申告書を提出した場合は、事業主を通さず事業主が取引しているゆうちょ銀行または郵便局へ直接提出するよう依頼。

■2か月以内に提出が無い場合、課税扱いとして全ての貯金が解約となり、以後、財形年金定額貯金としての支払いができなくなる。


[04_定額・定期貯金 > 財産形成定額貯金(一般・年金・住宅)]
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