40000111
AIFAQ#40000111 「満期日経過のご案内」が届いた。(種別番号0312)
「定額定期郵便貯金」が満期から10年近く経過しているため、お早めに払戻しを行っていただくことを、お願いする案内状です。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
■民営化前の定期性貯金は、満期又は最後の取扱いから20年間払戻しがないことが確認できた場合、「権利消滅のご案内(催告書)」を発送。
さらに催告書送付日から2か月以内に払戻しの請求がなければ、旧郵便貯金法の規定により、その郵便貯金の権利が消滅するため、早急に手続を行うよう案内。
■定額定期郵便貯金証書を紛失している場合は、全払請求の手続が必要。AI用FAQ:60000118を参照。
さらに催告書送付日から2か月以内に払戻しの請求がなければ、旧郵便貯金法の規定により、その郵便貯金の権利が消滅するため、早急に手続を行うよう案内。
■定額定期郵便貯金証書を紛失している場合は、全払請求の手続が必要。AI用FAQ:60000118を参照。
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