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50000022

AIFAQ#50000022 すでにゆうちょ銀行に口座を持っていますが、新しく口座を開設することはできますか。(個人・法人・人格なき社団・個人事業主)
(お客さまの状況や質問に合わせて選択のうえ、案内)

個人名義の口座の場合
個人名義の口座は、お一人さまにつき1口座のご利用をお願いしています。
すでに口座をご利用されている場合、新たな口座の開設はできません。
※個人事業用口座を開設希望の場合は、補足欄を参照。

法人・人格なき社団名義の口座の場合
法人名義や人格なき社団名義の口座については、窓口で複数口座が必要となる理由をお伺いしたうえで、合理的と判断できれば開設の受付が可能です。お近くの貯金窓口にご相談ください。
なお、新規口座開設等のお時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますのであらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。

※同一法人であっても、支社・営業所等の単位で利用可能。(同一の支店等で2冊以上の通帳を作成する場合、できるだけ1冊で利用するよう依頼するが、2冊以上の通帳を使用する相当の理由があり、通帳を使い分けしたいとの要望がある場合は、利用目的ごとに通帳の利用可)
■「別の種類の口座(振替口座)であれば開設できます。」等の希望しない口座開設の案内は不可
※お客さまが希望する口座が未開設の場合にのみ案内。

■「すでに口座を複数所有している」との申告があった場合
使用しない口座は、解約していただき1冊にまとめていただくよう案内。

■「すでに持っている口座の通帳は紛失している。解約して、口座開設したい。」との申出があった場合
紛失による通帳の再発行請求手続を案内。
貯金>再発行請求>通帳(証書・保管証)の再発行

■「個人事業用として口座を開設したい。」との申出があった場合
実際に屋号等で個人事業を営んでいる個人事業主又は一定の条件に合致する個人事業主の場合、事業用の通常貯金又は振替口座を申込みすることが可能。(それぞれ1口座のみ。通常貯蓄貯金は不可
※屋号(又は個人事業主名)を口座名義とした総合口座の開設は不可。(事業用途での個人用の口座開設は可能)
詳細はAI用FAQ:50000208を参照。
※屋号(又は個人事業主名)を口座名義とした振替口座の開設については、AI用FAQ:60000414を参照。

■成年後見人や相続財産清算人の法定代理人が設定されている口座、ジュニアNISA口座及び相続による名義書換も冊数制限の対象外。
※2023年(令和5年)4月の民法改正により、従来の「相続財産管理人」の制度が、相続財産の清算を行う「相続財産清算人」と、相続財産の保全を行う「相続財産管理人」の2つの制度に分割。
なお、民法改正前に「相続財産管理人」であった方は、現在も「相続財産管理人」の名称のまま、相続財産清算人として手続可能。
※通常貯金通帳は、原則、相続による名義書換の取扱不可

■2023年(令和5年)12月末をもって、ジュニアNISA制度は終了。
ただし、名義人が1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座で非課税扱いでの保有が可能。
なお、課税扱いとなったことにより、名義人本人が投資信託取扱店(局)でジュニアNISA解除の手続を行った場合は、冊数制限の対象口座となる。

■旧姓氏名での口座開設をご希望の場合も、既に口座をお持ちである際は冊数制限の対象となる。
既にお持ちの口座で、旧姓利用登録の届け出をしていただくよう依頼。


[05_総合口座・通常貯金 > 新規口座開設]
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