50000027
AIFAQ#50000027 「総合口座通帳」のご利用欄に記載されている「通常貯金ご利用の上限額(オートスウィング基準額)」とは何ですか。
総合口座に設定されている「通常貯金(通常貯蓄貯金)」として利用できる金額です。
上限額を超える金額は、利子が付かない「振替口座(振替貯金)」に自動的に移動します。
上限額を超える金額は、利子が付かない「振替口座(振替貯金)」に自動的に移動します。
■「総合口座通帳」のご利用欄「振替口座開設(送金機能)」に○が付いている場合、オートスウィングサービス利用可能。
○が付いていない場合は、別途申し込みが必要。
→貯金>諸手続>送金機能の追加(総合サービスの利用申込み)
■「振替口座」に移動した金額は、通帳の現在高(貸付高)欄に「振替(〇〇円)」と印字。
■ゆうちょ銀行の貯金(振替口座及び財形貯金を除く)には預入限度額が設けられていることから、預入限度額を超えないよう、ご利用に応じた「オートスウィング基準額」の設定が必要。
※「通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)」の口座を複数お持ちの場合は、「預入限度額(1,300万円)」を超過することがないよう、各口座の「オートスウィング基準額」を設定していただくよう案内。
※他の通常貯金口座の「オートスウィング基準額」が不明な場合は、「1,300万円-(他にお持ちの通常貯金の残高)」の範囲内で、オートスウィング基準額を設定。
■預入限度額については、AI用FAQ:60000176を参照。
■「オートスウィング基準額」の変更は、貯金窓口又はゆうちょダイレクトで手続可能。(0円~1,300万円の範囲内で、1円単位で設定可能)
→貯金>諸手続>オートスウィング基準額(通常貯金ご利用の上限額)の変更
※ゆうちょダイレクトでのオートスウィング基準額の変更方法は、AI用FAQ:20000124を参照。
■貯金事務センターで任意団体と判定した口座について、オートスウィング基準額を0円で口座を継続することに、名義人がすでに同意いただいている場合、オートスウィング基準額の変更は不可。
○が付いていない場合は、別途申し込みが必要。
→貯金>諸手続>送金機能の追加(総合サービスの利用申込み)
■「振替口座」に移動した金額は、通帳の現在高(貸付高)欄に「振替(〇〇円)」と印字。
■ゆうちょ銀行の貯金(振替口座及び財形貯金を除く)には預入限度額が設けられていることから、預入限度額を超えないよう、ご利用に応じた「オートスウィング基準額」の設定が必要。
※「通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)」の口座を複数お持ちの場合は、「預入限度額(1,300万円)」を超過することがないよう、各口座の「オートスウィング基準額」を設定していただくよう案内。
※他の通常貯金口座の「オートスウィング基準額」が不明な場合は、「1,300万円-(他にお持ちの通常貯金の残高)」の範囲内で、オートスウィング基準額を設定。
■預入限度額については、AI用FAQ:60000176を参照。
■「オートスウィング基準額」の変更は、貯金窓口又はゆうちょダイレクトで手続可能。(0円~1,300万円の範囲内で、1円単位で設定可能)
→貯金>諸手続>オートスウィング基準額(通常貯金ご利用の上限額)の変更
※ゆうちょダイレクトでのオートスウィング基準額の変更方法は、AI用FAQ:20000124を参照。
■貯金事務センターで任意団体と判定した口座について、オートスウィング基準額を0円で口座を継続することに、名義人がすでに同意いただいている場合、オートスウィング基準額の変更は不可。
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