50000180
AIFAQ#50000180 貯金窓口での「通常貯金(または通常貯蓄貯金)」の払戻しの際、お届け印は必要ですか。
「払戻請求書」にお届け印を押印していただく代わりに、暗証番号を入力いただくことで、お手続きが可能です。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>払戻し>通常貯金・通常貯蓄貯金
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
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■キャッシュカードを利用されていない口座、及び「暗証番号必須取扱い」が設定された通帳では不可。
■お届け印の押印に代えて、暗証番号の入力により手続できる場合は、以下のとおり。
【個人名義の口座の場合】
・請求人が「名義人」または「親権者」の場合
【法人名義の口座の場合】
・代表者設定があり、請求人が「法人の代表者」の場合
【人格なき社団名義の口座の場合】
・請求人が「貯金に設定されている代表者」の場合
■お届け印の押印に代えて、暗証番号の入力により手続できる場合は、以下のとおり。
【個人名義の口座の場合】
・請求人が「名義人」または「親権者」の場合
【法人名義の口座の場合】
・代表者設定があり、請求人が「法人の代表者」の場合
【人格なき社団名義の口座の場合】
・請求人が「貯金に設定されている代表者」の場合
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