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60000263

AIFAQ#60000263 振り込め詐欺の被害者が亡くなった場合、相続人でも「被害回復分配金」の支払申請はできますか。
被害者さまの相続人の方であれば、支払申請いただけます。
相続人さまが申請する場合は、通常の申請に係る記入及び添付書類の他に、一般承継の理由、承継年月日、被害者欄の記入及び被害者との関係を明らかにする書類の添付が必要です。
■法人の場合は、「合併または分割会社当」であれば、申請可。

■被害者との関係を明らかにする書類は、以下の通り。
・個人の場合は、申請日前6か月以内に作成された戸籍謄本又は抄本
・法人の場合は、申請日前6か月以内に作成された登記事項証明書
・その他、申請人が一般承継人であることが確認できる資料

[06_その他 > 振り込め詐欺]
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