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60000466

AIFAQ#60000466 口座名義人が未成年者で、親権者以外の第三者が親権者からの委任状を用いて各種変更手続き(住所変更・氏名変更・改印)を行うことができますか。
口座名義人が未成年である場合、親権者さまが記載をした委任状(名義人の親権者さまからの委任)をご用意いただくことにより、 親権者以外の第三者の方が各種変更手続きを行うことは可能です。

なお、委任状に基づき代理人(受任者)さまがお手続きされる際は、代理人さまの「おところ」、「おなまえ」が確認できる公的証明書資料および代理人さまの印章をお持ちください。
※委任状の委任者(名義人)欄の記載方法は、次のとおり。

【委任状の記載例】
・委任者(名義人)おところ欄:名義人の住所
※親権者が別住所の場合は併記
(親権者)親権者の住所
(名義人)名義人の住所
・委任者(名義人)おなまえ欄:名義人氏名 親権者 親権者氏名
・お届け印欄:お届け印
■委任状の記載方法(作成方法)については、AI用FAQ:60000014を参照。

■各種変更手続の必要書類の詳細については、AI用FAQ:60000098を参照。

■ゆうちょ銀行ホームページ
・委任状について
・委任状の記載例

[06_その他 > 正当権利者の確認]
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