60000480
AIFAQ#60000480 消滅公告中に、被害に遭った口座に対し、口座名義人等から権利行使の届出等があった場合、どうなりますか。
分配公告は行われず、被害回復分配金の支払も行われません。
なお、消滅公告中に対象口座が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった場合も同様に、被害回復分配金の支払は行われません。
なお、消滅公告中に対象口座が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった場合も同様に、被害回復分配金の支払は行われません。
■振り込め詐欺救済法による支払は行われないが、お客さまのご判断により、既存の法制度による民事上の請求等を行うことは可能。(結論は裁判所等の判断による)
[06_その他 > 振り込め詐欺]