60000490
AIFAQ#60000490 「マイナンバー付番申込書」に記載されている「口座管理法第三条の規定に基づき申し込む」とはどういうことか。
次の内容に承諾し、預貯金口座付番を申し込むことを指します。
①預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
②災害時または相続時において、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者またはその相続人が預貯金口座に関する情報を受けられるようになること。
③ゆうちょ銀行が管理するお客さまを名義人とする全ての預貯金口座についてゆうちょ銀行がマイナンバーを利用して管理すること。
④他の金融機関への付番を希望する場合は当該金融機関が管理するお客さまを名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理すること。
①預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
②災害時または相続時において、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者またはその相続人が預貯金口座に関する情報を受けられるようになること。
③ゆうちょ銀行が管理するお客さまを名義人とする全ての預貯金口座についてゆうちょ銀行がマイナンバーを利用して管理すること。
④他の金融機関への付番を希望する場合は当該金融機関が管理するお客さまを名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理すること。
■付番申請にて提供した情報は、申請された情報が預金者本人の情報として正しいことや、申請者の口座が他金融機関に存在することの確認などに利用される。
※各金融機関に提供される情報について、詳細はAI用FAQ:60000491を参照。
■付番申請の際に記載していただいた他金融機関の情報については、当行内の情報として蓄積しない。(営業活動等で利用しない)
■口座管理法に基づくマイナンバー付番申請について、メリットを問われた場合は、以下のとおり回答。
「相続や災害時に、ご本人または被相続人様の口座についてマイナンバーを利用して口座照会ができるようになります。」
■付番申請(ゆうちょ銀行で他金融機関口座へのマイナンバー付番申請)をした場合と、利用している金融機関それぞれでマイナンバーの登録をした場合とでは、何か違うのかと問われた場合は、以下のとおり回答。
「それぞれの金融機関で、保有されている口座をマイナンバーで管理するという点で相違はありません。」
※各金融機関に提供される情報について、詳細はAI用FAQ:60000491を参照。
■付番申請の際に記載していただいた他金融機関の情報については、当行内の情報として蓄積しない。(営業活動等で利用しない)
■口座管理法に基づくマイナンバー付番申請について、メリットを問われた場合は、以下のとおり回答。
「相続や災害時に、ご本人または被相続人様の口座についてマイナンバーを利用して口座照会ができるようになります。」
■付番申請(ゆうちょ銀行で他金融機関口座へのマイナンバー付番申請)をした場合と、利用している金融機関それぞれでマイナンバーの登録をした場合とでは、何か違うのかと問われた場合は、以下のとおり回答。
「それぞれの金融機関で、保有されている口座をマイナンバーで管理するという点で相違はありません。」
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