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60000504

AIFAQ#60000504 代理人や家族の使者でも「公金受取口座」の手続きはできますか。
法定代理人および委任状がある任意代理人の場合は、「公金受取口座」のお手続きが可能です。
■家族の使者扱いによる「公金受取口座」の手続きは不可。

■公金受取口座登録(変更・抹消)にかかる委任状のお届け印欄への押印は、認印による押印可。

■「公金受取口座」の詳細は、AI用FAQ:60000501を参照。

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