AIFAQ#60000459
06_その他 戸籍氏名により現存照会の請求をした場合、旧姓氏名が登録された口座も調査対象になるか知りたい。
現存照会のご請求は、調査対象者の届出氏名が「戸籍氏名」、「旧姓氏名」の両方を調査対象とします。
名義人ご本人さまによるご請求の場合は、貯金等照会書には次とおり、ご記載ください。
・ご請求者のおなまえ:旧姓氏名
・調査対象者の届出氏名:戸籍氏名
・調査対象者の旧氏名:旧姓氏名
なお、調査結果に旧姓氏名の記載がご不要な場合は、貯金窓口へお申し出ください。
名義人ご本人さまによるご請求の場合は、貯金等照会書には次とおり、ご記載ください。
・ご請求者のおなまえ:旧姓氏名
・調査対象者の届出氏名:戸籍氏名
・調査対象者の旧氏名:旧姓氏名
なお、調査結果に旧姓氏名の記載がご不要な場合は、貯金窓口へお申し出ください。
■調査対象者の届出氏名に、旧姓氏名のみを記入した場合、旧姓利用登録対象外の貯金等については、現存照会で該当しないため、必ず「戸籍氏名」を記入いただくよう案内。
■総合口座(通常貯金、通常貯蓄貯金)の旧姓利用については、AI用FAQ:50000354を参照。
■振替口座の旧姓利用(別名登録)については、AI用FAQ:60000448を参照。
■貯金窓口で調査結果に旧姓氏名の記載は不要との申し出があった場合、戸籍氏名のみが記載された調査結果を発行。
■総合口座(通常貯金、通常貯蓄貯金)の旧姓利用については、AI用FAQ:50000354を参照。
■振替口座の旧姓利用(別名登録)については、AI用FAQ:60000448を参照。
■貯金窓口で調査結果に旧姓氏名の記載は不要との申し出があった場合、戸籍氏名のみが記載された調査結果を発行。