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AIFAQ#60000481

06_その他 権利行使の届出等があり、被害回復分配金の支払が行われないという手紙が届きました。「権利行使の届出等」とは何ですか。

口座名義人等が有する口座残高に関する権利を消滅させる手続を止めるための届出をいい、具体的には口座名義人等が対象口座の預金等債権に対する権利を主張するための届出や、対象預金口座等への差押等をいいます。
権利行使の届出等があった場合、振り込め詐欺救済法に基づく手続が終了するため、被害回復分配金の支払は行われません。
■具体的内容の説明を求められた場合は、送付した「預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨のご連絡」に記載されている本社コンプライアンス統括部救済法担当の連絡先へお問合せいただくよう案内。
折り返しの連絡を求められた場合は、以下の必要事項を聴取したうえで、折り返し担当部署からご連絡差し上げるため、お待ちいただくよう案内。

<お客さまからの聴取項目>
・お客さまのお名前およびご住所:
・お客さまのご連絡先電話番号:
・振込先の口座番号および口座名義人名、または公告番号:
・都合の悪い時間帯:

■ゆうちょ銀行ホームページ
・振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金のお支払いについて

■スマートリンク
・振り込め詐欺特設サイト


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