AIFAQ#60000503
06_その他 子どもの「公金受取口座」として、親権者名義の口座を指定することはできますか。
「公金受取口座」に指定できる口座は、ご本人さま名義の口座に限ります。
お子さまの「公金受取口座」として親権者さま名義の口座を指定することはいたしかねます。
なお、親権者さまがお子さま名義の口座を指定するために公金受取口座登録の申請をすることは可能です。
お子さまの「公金受取口座」として親権者さま名義の口座を指定することはいたしかねます。
なお、親権者さまがお子さま名義の口座を指定するために公金受取口座登録の申請をすることは可能です。
■「公金受取口座」の詳細は、AI用FAQ:60000501を参照。