人格なき社団に係る各種見本 3
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⑤ |
代表者による記載内容の証明 |
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・ 「記載内容が正しいこと」、「団体の代表者の氏名」、「代表者個人の住所」の記載および印章の押印が必要 ・ワープロ書きでも可能。 ・証明日の記載は任意。 |
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注1 |
代表者による記載内容の証明については、所得税法により規定されています。 原則、利子の発生する貯金口座で新規口座開設、所在地変更、名称変更の手続きを行う場合に必要です。(振替口座については、新規口座開設時のみ必要です。) |
注2 |
人格なき社団の規約等への証明は、規約・議事録等で定める当該団体の代表者によるものに限られます。 会計担当者等実務的に口座を管理する者による規約等への証明は認められません。 |
注3 |
代表者の証明をもって代表者の本人確認資料とすることはできません。 別に、個人の本人確認書類による確認が必要です。 |