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振り込め詐欺(対応フロー) 7

18-1-7

被害回復分配金支払申請書の記入方法・郵送物

被害回復分配金支払申請書を被害者(名義人)が申請する場合

・記載方法については「被害回復分配金支払申請書の記入例」を参照。

・同封する郵送物は以下を案内。

1

申請人が

個人の場合

被害者(名義人)の本人確認書類(氏名、生年月日および住所が記載されている運転免許証、または各種保険証等で申請日において有効なもの)

申請人が

法人等の場合

申請書に記載されている当該法人等の名称、住所(所在地)、および代表者または管理者の氏名が記載されている登記事項証明書または印鑑登録証明書で、申請日から6か月以内に作成されたもの

2

被害金を振り込んだ際の振込明細書の写しまたはその振込が記載されている通帳の写し

3

被害回復分配金の受け取りを希望する預貯金口座の通帳またはキャッシュカードの写し

(口座名義人氏名、金融機関、預金種別および口座番号・通帳記号番号が表示されているページの写し)

被害回復分配金支払申請書を相続人が申請する場合

・記載方法については「被害回復分配金支払申請書の記入例」および「相続人の記入例」を参照。

・同封する郵送物は以下を案内。

1 

申請人である相続人さまの本人確認書類

2

被害者が死亡したことが確認できる書類(除籍謄本など)

3

被害者との関係を明らかにする書類(申請日前6か月以内に作成された戸籍謄本または抄本)

4

送金の事実が確認できる書類の写し

5

被害回復分配金の受け取りを希望する預貯金口座の通帳またはキャッシュカードの写し

※口座名義人氏名、金融機関名、預金種別および口座番号・通帳記号番号の表示部分)

被害回復分配金申請書を代理人・弁護士が申請する場合

・記載方法については「被害回復分配金支払申請書の記入例」を参照。

※弁護士が申請する場合、「申請人欄」には被害者氏名、「代理人欄」の「氏名・名称」には「弁護士 〇〇〇〇」と記載。

・同封する郵送物は以下を案内。

1

被害者の印鑑登録証明書(原本)

※原本の返却を希望の場合、返却してほしい旨を申請書に記載。

2

代理人の本人確認書類の写し(代理人の氏名、生年月日および住所が記載されている運転免許証、または各種保険証等で申請日において有効なもの)

※弁護士および司法書士が申請する場合、代理人の本人確認書類は不要。

3

被害金を振り込んだ際の振込明細書の写し、またはその振込が記帳されている通帳の写し

4

(お持ちの場合)振り込め詐欺の請求書や請求メールなど振込の原因となる書類の写し

5

被害回復分配金の支払いの受け取りを希望する預貯金口座の通帳またはキャッシュカードの写し

(口座名義人氏名、金融機関名、預金種別および口座番号・通帳記号番号が表示されているページの写し)

1

被害回分配金の受け取りを「預かり金口座 弁護士の名前」の口座で受け取りを希望される場合、受け取る口座が確認できる部分の通帳の写しが必要です。

2

複数の被害回復分配金申請書を同じ封筒に同封する場合、原本は1通のみで、残りは写し(コピー)でも可能。

ただし、別々の封筒で申請する場合、それぞれに原本が必要です。

3

代理人が申請する場合で、「被害者の印鑑登録証明書」が用意できない場合、担当部署から折り返し連絡させていただく旨案内し、以下を聴取。

 

【代理人申請で、被害者の印鑑登録証明書が用意できない場合】

・入電者氏名:

・ご連絡先電話番号:

・ご都合の悪い時間:

控除対象額がある場合

控除対象額がある場合、以下に掲げる事項を明らかにする資料があわせて必要です。

 

※控除対象額とは、対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補または賠償がされた場合における当該てん補額および賠償額を合算した額のことです。

ただし、当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者または、その一般承継人以外の者により当該てん補または賠償がされた場合に限ります。

1

当該てん補または賠償があった年月日

2

当該てん補もしくは賠償をした者の氏名または名称

3

当該てん補もしくは賠償をした者と対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為の加害者と疑われる者との関係

4

当該てん補もしくは賠償を受けた者の氏名または名称

5

当該てん補または賠償の額の内訳

被害回復分配金の割合について合意がある場合

他の申請人または申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という)との間で各人が支払いを受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意がある場合は 以下に掲げる事項を明らかにする資料があわせて必要です。

1

当該他の申請人等の氏名または名称、住所、郵便番号および電話番号

2

当該合意の内容がわかるもの

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