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60000157.html

AIFAQ#60000157 「現存照会」を行った結果、貯金等が存在した場合には、同時に「残高証明書」を発行してほしい。
「現存照会」の請求と同時に、「現存照会」により判明した貯金等の「残高証明書」を発行することができます。
貯金窓口でお手続きをお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>各種照会>現存照会の請求
振替>振替口座>各種照会>現存照会の請求

「残高証明書」の発行料金は、調査で判明した場合のみ、現在お持ちの通常貯金または通常貯蓄貯金から、貯金事務センターにて徴収いたします。(被相続人の口座からの徴収は不可
・貯金の残高証明書の発行料金
その他の料金>各種請求(残高証明書の発行、入出金照会、カード・通帳等の再発行)
・振替口座の残高証明書の発行料金
送金料金>その他の送金料金>特殊取扱の料金
■「現存照会」の際に提出する「貯金等照会書」に、料金を徴収する通常貯金の記号番号を記入及びお届け印を押印し、「残高証明書」の証明日を記入。

■調査で判明した場合の、残高証明書の発行料金徴収可能口座(通常貯金または通常貯蓄貯金)については、以下のとおり。
・調査対象者名義の口座(現存照会で判明した口座を除く)
・任意代理人(委任状により委任された人)名義の口座
・相続人名義の口座
・推定相続人名義の口座(推定相続人からの請求の場合)
※旧姓利用の場合、残高証明書に戸籍上の氏名と旧姓が併記されるため、残高証明書への旧姓の記載が不要な場合は、調査結果を受領した後に別途残高証明を請求。
※残高証明書の発行料金の引き落としができなかった場合、現存照会の調査結果とともに、残高証明書を発行せず、「料金引落不能のお知らせ」を送付。
※貯金等照会書には、料金を徴収する通常貯金または通常貯蓄貯金の記号番号の記入およびお届け印の押印が必要。
※民営化後(2007年(平成19年)10月1日以降)に権利消滅となった郵便貯金に伴う調査の場合、残高証明書発行の同時請求は不可


[06_その他 > 各種照会]
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