■貯金窓口での国際送金の上限額(500万円)の考え方について
"例1:同一の受取人に対し、1つの送金目的で請求書を2枚に分け、合計で500万円を超える場合
→意図的か否かに関わらず請求書を2枚に分けて、500万円を超える金額を受け付けることはできない。(2日にわたっての受付も不可)
例2:同一の受取人に対し、複数の送金目的(異なる商品の購入で、個別に請求書が届いている場合等)で送金も複数行いたいが、合計で500万円を超える場合
→請求書が分かれていることから、当日いずれか一方を受け付け、翌日以降にもう一方を受け付けることが可能。
例3:異なる受取人に対し、異なる送金目的で、合計で上限額500万円を超える場合
→上限額(500万円)までの送金を行いたい旨の要望がある場合は受付可能だが、1つの送金目的で上限額を超える送金を行うために送金先を複数に分けている場合は受付できない。
※どの受付の場合でも、送金内容の確認・審査を行った結果、送金をお断りする可能性がある。"
→意図的か否かに関わらず請求書を2枚に分けて、500万円を超える金額を受け付けることはできない。(2日にわたっての受付も不可)
例2:同一の受取人に対し、複数の送金目的(異なる商品の購入で、個別に請求書が届いている場合等)で送金も複数行いたいが、合計で500万円を超える場合
→請求書が分かれていることから、当日いずれか一方を受け付け、翌日以降にもう一方を受け付けることが可能。
例3:異なる受取人に対し、異なる送金目的で、合計で上限額500万円を超える場合
→上限額(500万円)までの送金を行いたい旨の要望がある場合は受付可能だが、1つの送金目的で上限額を超える送金を行うために送金先を複数に分けている場合は受付できない。
※どの受付の場合でも、送金内容の確認・審査を行った結果、送金をお断りする可能性がある。"
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