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10000379

AIFAQ#10000379 「通常貯金のご利用上限額(オートスウィング基準額)」を変更したい。
貯金窓口でお手続きいただきますようお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>諸手続>オートスウィング基準額(通常貯金ご利用の上限額)の変更
■「ゆうちょダイレクト」をご利用のお客さまは、「ゆうちょダイレクト」でも変更可能。

<操作方法>
「ご登録内容確認・変更」>「口座情報照会」>「オートスウィング基準額」>「オートスウィング基準額の変更」
→パソコンでの操作方法については、主な操作方法(各種手続等)>オートスウィング基準額(通常貯金ご利用上限額)の変更(パソコン版)を参照。

■一預金者につき「通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)の預入限度額」は1,300万円

■「通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)」の口座を複数お持ちの場合は、「預入限度額(1,300万円)」を超過することがないよう、各口座の「オートスウィング基準額」を設定していただくよう案内。

■オートスウィング基準額を超えた残高については、振替口座の預り金となる。(振替口座の預り金には利子はつきません)

■預入限度額を超過し、貯金事務センターから「通常貯金の預入限度額超過のお知らせ」が送付されている場合は、同封の「総合サービス利用申込書兼通常貯金利用上限額変更届書」を返信用封筒で返送することにより手続可能。

■貯金事務センターで任意団体と判定した口座について、オートスウィング基準額を0円で口座を継続することに、名義人がすでに同意いただいている場合、オートスウィング基準額の変更は不可


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