10000537
AIFAQ#10000537 災害の被害により、通帳、印章、キャッシュカードを持っていません。払戻しをすることは可能ですか。(非常取扱い)
「通帳」、「印章」、「キャッシュカード」をお持ちでない場合も、運転免許証等の「ご本人さまを確認できる証明書類」をお持ちであれば、貯金窓口で払戻しが可能です。
「ご本人さまを確認する証明書類」をお持ちでない場合は、下記いずれかの証明書類をお持ちいただくようお願いします。
①自治体発行の証明書類(身元証明、被災証明書、罹災証明書)
②名義人の通帳、貯金証書またはカード(ゆうちょ銀行発行のものに限る)
③名義人あての郵便物または領収書
※上記書類をお持ちいただけない場合、窓口へ相談を依頼。
→非常取扱い期間中の自然災害については、自然災害に関するお知らせを参照。
「ご本人さまを確認する証明書類」をお持ちでない場合は、下記いずれかの証明書類をお持ちいただくようお願いします。
①自治体発行の証明書類(身元証明、被災証明書、罹災証明書)
②名義人の通帳、貯金証書またはカード(ゆうちょ銀行発行のものに限る)
③名義人あての郵便物または領収書
※上記書類をお持ちいただけない場合、窓口へ相談を依頼。
→非常取扱い期間中の自然災害については、自然災害に関するお知らせを参照。
■「非常取扱い」の概要説明については、AI用FAQ:60000301を参照。
■非常取扱いの対象は、以下のとおり。
・通常貯金の払戻し
・定額貯金の払戻し
・定期貯金の払戻し
・払戻証書による払渡し
・返還金支払通知書による払渡し
※自動積立定額貯金、自動積立定期貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金および積立郵便貯金についてもあわせて非常払を実施。
※財産形成定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金は非常払の取り扱い不可。
※払戻可能な金額はお客さまの状況によるため、窓口にご相談いただくよう案内。
■被災者が印章を紛失された場合は、「サイン」または「拇印(ぼいん)」でも受け付け可能。
■被災地域以外の郵便局・直営店でも受付け可能。
■非常取扱いの対象は、以下のとおり。
・通常貯金の払戻し
・定額貯金の払戻し
・定期貯金の払戻し
・払戻証書による払渡し
・返還金支払通知書による払渡し
※自動積立定額貯金、自動積立定期貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金および積立郵便貯金についてもあわせて非常払を実施。
※財産形成定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金は非常払の取り扱い不可。
※払戻可能な金額はお客さまの状況によるため、窓口にご相談いただくよう案内。
■被災者が印章を紛失された場合は、「サイン」または「拇印(ぼいん)」でも受け付け可能。
■被災地域以外の郵便局・直営店でも受付け可能。
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