30000085
AIFAQ#30000085 健康保険組合へ10万円を超える保険料等の払込みを行う場合、何か書類が必要ですか。(取引時確認が必要ですか。)
【払込金額が10万円超200万円以下の場合】
払込書に「保険料」、「掛金」または「返納金」の記載があり、対象口座への払込みの場合、取引時確認は不要です。
(対象口座は、補足欄を参照してください)
【払込金額が200万円超の場合】
取引時確認が必要です。
払込書に「保険料」、「掛金」または「返納金」の記載があり、対象口座への払込みの場合、取引時確認は不要です。
(対象口座は、補足欄を参照してください)
【払込金額が200万円超の場合】
取引時確認が必要です。
■対象となる払込先
①全国健康保険協会
②国民健康保険組合
○○国民健康保険組合と表示されているもの
(市町村が運営する『国民健康保険』とは異なる)
③健康保険組合
△△(企業名等)健康保険組合と表示されているもの
④国家公務員共済組合
○△(省庁名等)共済組合(日本郵政共済組合を含む)と表示されているもの
⑤地方公務員共済組合
地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、東京都職員共済組合、××市職員共済組合、□□市町村職員共済組合、 ×□都市職員共済組合と表示されているもの
⑥日本私立学校振興・共済事業団
①全国健康保険協会
②国民健康保険組合
○○国民健康保険組合と表示されているもの
(市町村が運営する『国民健康保険』とは異なる)
③健康保険組合
△△(企業名等)健康保険組合と表示されているもの
④国家公務員共済組合
○△(省庁名等)共済組合(日本郵政共済組合を含む)と表示されているもの
⑤地方公務員共済組合
地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、東京都職員共済組合、××市職員共済組合、□□市町村職員共済組合、 ×□都市職員共済組合と表示されているもの
⑥日本私立学校振興・共済事業団
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