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30000086

AIFAQ#30000086 学校へ10万円を超える入学金・授業料等の「通常払込み」を行う場合、何か書類が必要ですか。(取引時確認が必要ですか)
払込先により、必要書類等が異なります。

■払込先が次の場合、取引時確認は不要。
<払込先>
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院・短期大学含む)、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程に限る)

■払込先が次の場合、以下のとおり対応。
<払込先>
幼稚園、専修学校(一般課程に限る)、各種学校、海外の学校等
・保護者等が学生名義で払い込む場合、保護者等のみ取引時確認が必要です。
・学生本人が払い込む場合、学生本人の取引時確認が必要です。
■入学金・授業料等の払込みであることの確認
払込書の通信欄に予め印字されている内容や請求書等で確認。(お客さまの申告やお客さま自身が払込書の通信欄に記入したことによる確認は不可

■受験料、施設設整備費、実験実習費、修学旅行費、給食費、教材費(図書費を含む)等の払込みは、払込先が学校の場合に限り、入学金・授業料等と同時の払込みでない場合であっても、取引時確認は不要。

■寄付金、および協賛金等の払込みは、入学金・授業料等と同時に(1枚の払込用紙で)払い込まれる場合に限り、取引時確認は不要。

■幼稚園等へ払い込む際の保護者とは、父母以外に、兄弟、祖父母、叔父叔母も含まれる。


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