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40000073

AIFAQ#40000073 「財産形成定額貯金(一般・年金・住宅)」について教えてほしい。(違いを教えてほしい。)
各種財産形成貯金は、ゆうちょ銀行と財産形成貯金のお取扱いに関するご契約を締結している会社にお勤めの方がご利用いただける、給料やボーナスから天引きで積み立てる貯金です。
ゆうちょ銀行では、財産づくりを目的とした「財産形成定額貯金」のほか、老後の生活資金の準備を目的とした「財産形成年金定額貯金」や、住宅購入等の資金準備を目的とした「財産形成住宅定額貯金」の取扱いがあります。
■「財産形成定額貯金(一般財形)」とは
勤労者が利用できる、財産づくりを目的として、3年以上継続して積み立てる財産形成貯金。最初の預入から1年間は払戻し等が不可。利子は課税。
詳細は、AI用FAQ:40000090を参照。

■「財産形成年金定額貯金(財形年金)」とは
満55歳未満の勤労者が利用できる、老後の生活資金の準備を目的として、5年以上継続して積み立てる非課税の財産形成貯金。満60歳以降に積立金を年金形式で受け取り。
詳細は、AI用FAQ:40000094を参照。

■「財産形成住宅定額貯金(財形住宅)」とは
満55歳未満の勤労者が利用できる、住宅購入等の資金準備を目的として、5年以上継続して積み立てる非課税の財産形成貯金。
詳細は、AI用FAQ:40000098を参照。

■「預入限度額」は、各種財産形成貯金の合算で一預金者につき550万円まで。ただし、定期性貯金の預入限度額に余裕があるときは、その範囲内で、550万円を超えて利用可。詳細は、AI用FAQ:40000080を参照。

■「財形貯蓄非課税限度額」は、「財産形成年金定額貯金」と「財産形成住宅定額貯金」を合算して、一預金者につき550万円まで。
ただし、2007年(平成19年)9月30日までに新規預入を行った「財産形成年金定額貯金」は、一預金者につき385万円まで。 

■勤労者とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用されるもの(財形法第2条)
・代表権を持つ役員の方や自営業の方は申込むことは不可。
・通常貯金を保有していなくても預入可能。
・10年経過後も自動継続扱い。

■ゆうちょ銀行ホームページ
・財産形成貯金(一覧)

[04_定額・定期貯金 > 財産形成定額貯金(一般・年金・住宅)]
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