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40000072

AIFAQ#40000072 「ニュー福祉定期貯金」の対象となる年金・手当の種類を教えてほしい。
「ニュー福祉定期貯金」は、障害基礎年金、遺族基礎年金などの公的年金や児童扶養手当を受給されている方等がご利用いただけます。

お客さまが受給されている年金や手当を教えていただければ、「ニュー福祉定期貯金」の対象かどうかお調べさせていただきます。
→「ニュー福祉定期貯金をご利用いただける方」を参照のうえ、案内。
■ニュー福祉定期貯金の確認書類を交付申請中などにより提示できない場合は、地方公共団体で当該確認書類を保管していることの証明書が必要。

■必ずしも、「ニュー福祉定期貯金の対象者=非課税対象者」、「非課税確認書類=ニュー福祉定期貯金の確認書類」とは限らない。非課税対象者は、必ず非課税対象者公的書類一覧により確認のうえ、案内。

■以下①②の方は、ニュー福祉定期貯金預入不可。
①重度心身障害者等福祉年金等の受給者
②年金、手当等の受給権はあるが(証書を持っていても)実際に支給を受けていない方

■「特別児童扶養手当」は、身体や精神に障害のある児童(子)を監護している父母等(親)が受給者のため、「特別児童扶養手当証書」を提示することで、同受給者(親)名義のニュー福祉定期貯金の預入が可能。なお、受給者と預入する名義人が同じである必要がある。(例:受給者が父の場合、父名義での預入。)
※特別児童扶養手当の受給者がニュー福祉定期貯金で非課税を利用するには、同受給者(親)が非課税対象の年金等を受給している必要があり、預入の際、別に非課税確認書類の提示が必要。

■特別児童扶養手当の対象となる児童(子)が「障害児福祉手当」または「特別障害者手当」を受給している場合もある。同手当の受給者証明書の提示があれば、子の名義でニュー福祉定期貯金の預入が可能。また、同手当の認定通知書の提示があれば、非課税を利用することが可能。
※「障害児福祉手当」または「特別障害者手当」を受給していない場合でも、身体障害者手帳、療育手帳などの非課税確認書類の交付を受けていれば、同書類を提示することで、ニュー福祉定期貯金の預入はできないが、定額・定期貯金で非課税が利用可能。子の名義でニュー福祉定期貯金は預入できないが、定額定期貯金で非課税が利用可能。

■特別児童扶養手当証書は2024年(令和6年)8月をもって廃止され、これに替えて希望者には特別児童扶養手当受給証明書が発行される。
※発行済みの特別児童扶養手当証書は継続して使用することが可能。


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