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40000075

AIFAQ#40000075 「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」を預入していますが、退職する場合、何か手続は必要ですか。
お勤め先の給与担当者さまに「退職」する旨をお申し出ください。
なお、「再就職する予定がない」場合には、事業主さまが「退職の通知」のお手続きを行った後、名義人さまは貯金窓口(簡易郵便局を除く)で「解約」のお手続きをお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。

【必要書類】
・財産形成定額貯金証書保管証又は財産形成定額貯金証書
・お届け印
・本人確認書類
・(同一名義の通常貯金へ振替預入する場合)総合口座通帳やキャッシュカードなど振替預入先の記号番号がわかるもの
■「退職の通知」について
勤務先(事業主)から預入取扱局に「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」、「財産形成定額貯金証書保管証」(又は「財産形成定額貯金証書」)を提出。

■「財産形成年金定額貯金」及び「財産形成住宅定額貯金」の解約方法は、後日、「払戻証書の発行」又は「通常貯金への入金」のみとなり即時払い戻しは不可

■退職後2年を経過した場合は、全部払戻しの請求があったものとして取り扱い、「貯金払戻証書」を名義人に送付。(再就職等で再開した場合を除く)

■システム上、会社の退職後には「財産形成定額貯金(一般)」の「財産形成定額貯金残高のご案内(種別番号0508)」は送付されない。再発行も不可

■「財産形成年金定額貯金」の積立を満了された場合、貯金事務センターから名義人に送付される「非課税適用確認申告書」の提出が必要。
※2か月以内に提出がない場合、課税扱いとして全ての貯金が解約となる。

■「財産形成年金定額貯金」の名義人が、契約している積立期間より前に退職される際は、非課税の要件違反とならないよう、最終預入日前までに積立期間の変更手続が必要。

■「財産形成住宅定額貯金」は、住宅取得等のための払戻しが退職後1年以内であれば、非課税扱いとなる。住宅取得等のためであっても、1年経過後に転職せずに払い戻した場合は、課税扱いとなる。(5年遡及課税となる)


[04_定額・定期貯金 > 財産形成定額貯金(一般・年金・住宅)]
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