40000076
AIFAQ#40000076 「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」を再就職時に他行に引き継ぎたい。(当行→他行)
新しいお勤め先が、当行と「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」のお取扱いに関するご契約を締結しておらず、他行とご契約されている場合は、他行で引き続き「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」の取扱いが可能ですので、給与担当者さまにお申し出ください。
なお、退職の日から2年以内であることが条件となります。
なお、退職の日から2年以内であることが条件となります。
■手続は、名義人ではなく、新勤務先(事業主)が新財形取扱機関である他行で行う。
■「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」は、退職後2年以内に再就職し、「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」を再開しなかった場合は、自動的に解約して「貯金払戻証書」を名義人に送付。
(「財産形成年金定額貯金」、「財産形成住宅定額貯金」は、目的以外の理由での払戻しのため、5年遡及課税となる)
■「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」は、退職後2年以内に再就職し、「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」を再開しなかった場合は、自動的に解約して「貯金払戻証書」を名義人に送付。
(「財産形成年金定額貯金」、「財産形成住宅定額貯金」は、目的以外の理由での払戻しのため、5年遡及課税となる)
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