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40000077

AIFAQ#40000077 退職後、再就職したため、「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」を引き続き行いたい。(当行→当行)
新しいお勤め先が、ゆうちょ銀行と「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」のお取扱いに関するご契約を締結している場合は、引き続き「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」の取扱いが可能ですので、給与担当者さまにお申し出ください。
なお、退職の日から2年以内であることが条件となります。
■手続(「再就職の届出」)は、名義人ではなく、新勤務先(事業主)が預入取扱局の貯金窓口で行う。
※新勤務先(事業主)は、「勤務先異動届」及び「非課税年金(住宅)勤務先異動届」(年金・住宅の場合に限る)と、名義人から預かった「財産形成定額貯金証書保管証」又は「財産形成定額貯金証書」を預入取扱局に提出。

■「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」は、退職後2年以内に再就職し、「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」を再開しなかった場合は、自動的に解約して「貯金払戻証書」を名義人に送付。
(「財産形成年金定額貯金」、「財産形成住宅定額貯金」は、目的以外の理由での払戻しのため、5年遡及課税となる)

[04_定額・定期貯金 > 財産形成定額貯金(一般・年金・住宅)]
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