40000085
AIFAQ#40000085 「財産形成定額貯金(年金・住宅を含む)」の積立を「一時中止」することはできますか。
お勤め先(事業主さま)の給与担当者さまに積立を「一時中止」したい旨をお申し出ください。
■「財産形成年金定額貯金」及び「財産形成住宅定額貯金」について、最後の預入日から2年を超えて預入を中止すると、最後の預入日から2年を超える日以降に支払われる利子が課税となる。
※育児休業等により「一時中止」する場合は、「育児休業等をする者の財産形成住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出することで、子の3歳の誕生日の前日まで、非課税措置が継続。
なお、育児休業等の終了後に預入が再開されないときは、育児休業等の終了日以降に支払われる利子が課税対象。
また、申告書に記載した育児休業の期間を変更する場合、変更前及び変更後の育児休業等の期間の終了日のいずれか早い日までに「育児休業等期間変更申告書」の提出が必要。
※育児休業等により「一時中止」する場合は、「育児休業等をする者の財産形成住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出することで、子の3歳の誕生日の前日まで、非課税措置が継続。
なお、育児休業等の終了後に預入が再開されないときは、育児休業等の終了日以降に支払われる利子が課税対象。
また、申告書に記載した育児休業の期間を変更する場合、変更前及び変更後の育児休業等の期間の終了日のいずれか早い日までに「育児休業等期間変更申告書」の提出が必要。
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