40000086
AIFAQ#40000086 「財産形成年金定額貯金」及び「財産形成住宅定額貯金」を、目的以外の理由で払い戻すことはできますか。
目的以外の理由での払戻しは課税扱いとなり、支払済みの利子についても5年間遡って20.315%の源泉分離課税が適用されます。
なお、目的以外の理由とは、以下のとおりです。
・「財産形成年金定額貯金」において、年金の受取りのための払戻し以外の払戻しを行った場合。
・「財産形成住宅定額貯金」において、住宅の取得・増改築の費用に充てるための払戻し以外の払戻しを行った場合。
・「財産形成貯金担保貸付け」による貸付金を返済期限までにご返済いただけなかった場合。
事業主さまによっては、解約は事業主さま経由でのお手続きとなる場合がございますので、事前に給与担当者さま等へご確認願います。
【預金者が解約する場合の必要書類】(簡易郵便局を除く貯金窓口)
・財産形成年金(住宅)定額貯金証書保管証
・お届け印
・本人確認書類
※一部の貯金のみの払戻請求はできません。全ての貯金が払戻しされます。
※お勤め先(事業主さま)に、「財産形成非課税(住宅・年金)貯蓄廃止申告書」の提出を依頼願います。
なお、目的以外の理由とは、以下のとおりです。
・「財産形成年金定額貯金」において、年金の受取りのための払戻し以外の払戻しを行った場合。
・「財産形成住宅定額貯金」において、住宅の取得・増改築の費用に充てるための払戻し以外の払戻しを行った場合。
・「財産形成貯金担保貸付け」による貸付金を返済期限までにご返済いただけなかった場合。
事業主さまによっては、解約は事業主さま経由でのお手続きとなる場合がございますので、事前に給与担当者さま等へご確認願います。
【預金者が解約する場合の必要書類】(簡易郵便局を除く貯金窓口)
・財産形成年金(住宅)定額貯金証書保管証
・お届け印
・本人確認書類
※一部の貯金のみの払戻請求はできません。全ての貯金が払戻しされます。
※お勤め先(事業主さま)に、「財産形成非課税(住宅・年金)貯蓄廃止申告書」の提出を依頼願います。
■目的以外の理由の払戻しであっても、以下の場合は、利子は非課税となる。
・重度障害(労働者災害補償保険法施行規則別表第1の障害等級表における第4級以上に相当する身体障害)となった日から1年以内に医師の診断書を提出した場合
・災害等やむを得ない事情での払戻しをすることにつき、当該事情の発生した日から1年以内に所轄税務署長の確認を受けた書類を提出した場合
・重度障害(労働者災害補償保険法施行規則別表第1の障害等級表における第4級以上に相当する身体障害)となった日から1年以内に医師の診断書を提出した場合
・災害等やむを得ない事情での払戻しをすることにつき、当該事情の発生した日から1年以内に所轄税務署長の確認を受けた書類を提出した場合
[04_定額・定期貯金 > 財産形成定額貯金(一般・年金・住宅)]