40000099
AIFAQ#40000099 住宅取得のため、「財産形成住宅定額貯金」を払い戻したい。(新築・購入・増改築、非課税要件)
据置期間経過後、名義人さまが貯金窓口(簡易郵便局を除く)でお手続き願います。後日、送付される「貯金払戻証書」、又は「通常貯金」への振替預入にて、払戻金をお受け取りください。
なお、払戻方法は、「全部払戻し」と「一部払戻し」の2通りございます。
<全部払戻し>
住宅の取得又は増改築の日から1年以内に貯金の全額を払い戻す方法。
<一部払戻し>
住宅の取得又は増改築の前に、「貯金残高の9割」又は「住宅取得等に要する費用」のいずれか低い金額を上限として、一部を払い戻す方法。
※1件(同一)の住宅取得や増改築工事の場合、住宅の取得前・取得後のそれぞれ1回(合計2回まで)まで払戻しが可能。払戻理由が異なれば、事由ごとに何回でも「非課税扱い」での払戻しが可能。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
なお、詳細については、お手続き予定の貯金窓口(簡易郵便局を除く)にご確認願います。
→ゆうちょ銀行ホームページ「各種お申込み・お手続き>貯金商品>財産形成住宅定額貯金」
なお、払戻方法は、「全部払戻し」と「一部払戻し」の2通りございます。
<全部払戻し>
住宅の取得又は増改築の日から1年以内に貯金の全額を払い戻す方法。
<一部払戻し>
住宅の取得又は増改築の前に、「貯金残高の9割」又は「住宅取得等に要する費用」のいずれか低い金額を上限として、一部を払い戻す方法。
※1件(同一)の住宅取得や増改築工事の場合、住宅の取得前・取得後のそれぞれ1回(合計2回まで)まで払戻しが可能。払戻理由が異なれば、事由ごとに何回でも「非課税扱い」での払戻しが可能。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
なお、詳細については、お手続き予定の貯金窓口(簡易郵便局を除く)にご確認願います。
→ゆうちょ銀行ホームページ「各種お申込み・お手続き>貯金商品>財産形成住宅定額貯金」
■住宅の取得又は増改築をする住宅については、次のような一定の要件(※1)がある。
・床面積が50㎡(※2)以上であること
・本人名義または共有名義であること
・1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(取得の場合)
・工事費用が75万円超であること(増改築の場合)など
※1:詳細は貯金窓口でお尋ねいただくよう案内。
※2:払戻しの目的が住宅取得であり、次の条件に該当する場合は、「40㎡以上」であること。
①2023年12月以前に建築確認を受けた新築または建築後未使用の住宅
②2024年1月以降に建築確認を受けた認定住宅等(認定住宅とは、認定長期優良住宅等を指す)
■土地の購入や別荘の取得等は非課税扱いの対象外。
■財産形成住宅定額貯金は、住宅取得等のための払い出しが退職後1年以内であれば、非課税扱いとなる。
※1年経過後に転職せずに住宅取得等のために払い出すと、課税扱いとなる。(5年遡及課税)
・床面積が50㎡(※2)以上であること
・本人名義または共有名義であること
・1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(取得の場合)
・工事費用が75万円超であること(増改築の場合)など
※1:詳細は貯金窓口でお尋ねいただくよう案内。
※2:払戻しの目的が住宅取得であり、次の条件に該当する場合は、「40㎡以上」であること。
①2023年12月以前に建築確認を受けた新築または建築後未使用の住宅
②2024年1月以降に建築確認を受けた認定住宅等(認定住宅とは、認定長期優良住宅等を指す)
■土地の購入や別荘の取得等は非課税扱いの対象外。
■財産形成住宅定額貯金は、住宅取得等のための払い出しが退職後1年以内であれば、非課税扱いとなる。
※1年経過後に転職せずに住宅取得等のために払い出すと、課税扱いとなる。(5年遡及課税)
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