40000103
AIFAQ#40000103 「定額・定期貯金(担保貯金、自積貯金を含む)」の満期のお知らせの通知要否を変更したい。(送らないでほしい。)
貯金窓口で満期のお知らせの通知要否を変更することができます。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>諸手続>満期時のお知らせの送付方法の変更
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>諸手続>満期時のお知らせの送付方法の変更
■以下の貯金は送付方法の変更不可。
①定額貯金及び「満期受取り」の取扱いをする定期貯金について、満期年月までの期間が2か月以内のもの。(満期の2か月前に出力され、発送されることから)
②非課税扱いの定期貯金で、自動継続の取扱い又は子定期預入扱いとするもの。(自動継続時に非課税要件確認を行うことから、通知必須)
※子定期預入:「2年定期貯金」で発生した「中間利子」を、再度「1年定期貯金」として預入する取扱いをするもの。
③預入期間が1か月の定期貯金で、「満期受取り」の取扱いをするもの。
■「通知不要」を選択している場合でも、自動継続回数上限に達した貯金の満期時、通知を発送。
■2021年(令和3年)1月以降、「自動積立定額・定期貯金」の通知は、「初回明細」と「最終明細」の満期月の約2か月前に送付されるよう、送付方法を変更。
改正前後に満期あいさつ状が送付されるお客さまには、2020年(令和2年)11月に送付方法変更についての周知文書を送付。
※初回明細又は最終明細が自動継続設定ありの場合は、解約の有無に関わらず、自動継続を迎える度に通知を発送。
※複数の貯金証書が発行されている(預入件数が24件を超える)場合は、貯金証書ごとに手続が必要。
・個別番号ごとの設定不可。
・記号番号ページの「契約内容」欄に通知要否を印字。
①定額貯金及び「満期受取り」の取扱いをする定期貯金について、満期年月までの期間が2か月以内のもの。(満期の2か月前に出力され、発送されることから)
②非課税扱いの定期貯金で、自動継続の取扱い又は子定期預入扱いとするもの。(自動継続時に非課税要件確認を行うことから、通知必須)
※子定期預入:「2年定期貯金」で発生した「中間利子」を、再度「1年定期貯金」として預入する取扱いをするもの。
③預入期間が1か月の定期貯金で、「満期受取り」の取扱いをするもの。
■「通知不要」を選択している場合でも、自動継続回数上限に達した貯金の満期時、通知を発送。
■2021年(令和3年)1月以降、「自動積立定額・定期貯金」の通知は、「初回明細」と「最終明細」の満期月の約2か月前に送付されるよう、送付方法を変更。
改正前後に満期あいさつ状が送付されるお客さまには、2020年(令和2年)11月に送付方法変更についての周知文書を送付。
※初回明細又は最終明細が自動継続設定ありの場合は、解約の有無に関わらず、自動継続を迎える度に通知を発送。
※複数の貯金証書が発行されている(預入件数が24件を超える)場合は、貯金証書ごとに手続が必要。
・個別番号ごとの設定不可。
・記号番号ページの「契約内容」欄に通知要否を印字。
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