50000024
AIFAQ#50000024 児童養護施設に入所中の児童や里子の口座を、職員や里親が開設することはできますか。
口座を必要とする理由(児童手当受給のため等)が確認できる、児童相談所や市町村等の官公庁が発行する、次のいずれかの書類を貯金窓口へお持ちの上、ご相談ください。
【必要書類】
・児童措置(里親委託・施設入所)証明書
・措置証明書
【必要書類】
・児童措置(里親委託・施設入所)証明書
・措置証明書
■必要書類等について
【持参していただく必要書類について】
・有効期限の記載があること。有効期限の記載がない場合は、発行から6か月以内であること。
・児童の住所、氏名及び生年月日の記載があること。
・官公庁が発行した書類であること。(社会福祉法人、その他の法人が発行元の場合は不可)
【「児童養護施設の職員」による手続の場合】
代理人であることの確認として、職員証及び本人確認書類の提示が必要。(代理人の本人確認書類の発行元により、代理人が児童養護施設の職員であることが確認できる場合は不要)
【「里親」による手続の場合】
里親が提示する本人確認書類の住所と、名義人の本人確認書類に記載の住所が一致すること。
【持参していただく必要書類について】
・有効期限の記載があること。有効期限の記載がない場合は、発行から6か月以内であること。
・児童の住所、氏名及び生年月日の記載があること。
・官公庁が発行した書類であること。(社会福祉法人、その他の法人が発行元の場合は不可)
【「児童養護施設の職員」による手続の場合】
代理人であることの確認として、職員証及び本人確認書類の提示が必要。(代理人の本人確認書類の発行元により、代理人が児童養護施設の職員であることが確認できる場合は不要)
【「里親」による手続の場合】
里親が提示する本人確認書類の住所と、名義人の本人確認書類に記載の住所が一致すること。
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