50000025
AIFAQ#50000025 修学旅行の積立金、給食費又は教材費等の保管金等、学校自体が管理している預り金の口座を開設することはできますか。
法人格として口座を開設することとなります。(人格なき社団としての口座開設は不可)
なお、口座名義は、給食費や修学旅行等の資金を実際に管理する団体名(学校名)のみとなります。
なお、口座名義は、給食費や修学旅行等の資金を実際に管理する団体名(学校名)のみとなります。
■地方公共団体、学校法人、地方独立行政法人、独立行政法人及び国立大学法人であれば非課税法人となる。
■「総合口座」の場合、預入限度額は学校の運営母体と一括になることから、可能な限りオートスウィング基準額は「0円」にしていただく。
■「給食費」等、資金の使途を口座名義に追加したいとの申出の場合
<「総合口座」の場合>
名義自体への追加は不可。「給食費」等の名称を住所末尾に登録の上、通帳の「おなまえ」欄の下部に印字。
<「振替口座」の場合>
「給食費」等の名称を別名として登録。(この場合の別名のみ表示は不可)
■「総合口座」の場合、預入限度額は学校の運営母体と一括になることから、可能な限りオートスウィング基準額は「0円」にしていただく。
■「給食費」等、資金の使途を口座名義に追加したいとの申出の場合
<「総合口座」の場合>
名義自体への追加は不可。「給食費」等の名称を住所末尾に登録の上、通帳の「おなまえ」欄の下部に印字。
<「振替口座」の場合>
「給食費」等の名称を別名として登録。(この場合の別名のみ表示は不可)
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