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50000160

AIFAQ#50000160 「非居住者等(非居住者または外国法人)の届出」について教えてほしい。
非居住者等(非居住者又は外国法人)の方から貯金のお預け入れのお申込みがあった場合、またはすでに貯金を預入している預金者さまから非居住者等である旨のお申し出があった場合は、貯金窓口で「非居住者等の届出」を行っていただきます。

【「居住者」から「非居住者」への変更となった場合】
貯金>諸手続>居住者から非居住者への変更

※上記のほか、貯金の状況を確認し、以下の必要書類検索により案内。
【新規預入の場合】
貯金>預入>新規預入
【既存口座の場合】
貯金>諸手続>取引時確認
■「非居住者等であることを証明する書類」は、本店等の所在地が外国であることがわかる書類。

■海外の住所で口座開設は不可

■「所得税法上の非居住者」「外為法上の非居住者」となる場合、利用代理人の設定有無に関わらず、通常と取扱いが異なる場合がある(貯金の利子に対する課税や、各種送金の取扱可否及び料金等)。詳細はAI用FAQ:50000161を参照。

■「非居住者」から「居住者」への変更となった場合
貯金窓口での手続が必要。
貯金>諸手続>非居住者から居住者への変更
※必要書類等が揃っており、処理が完了すれば、受付日当日に変更完了。
※「特定外国人起業家」と確認できた場合は、「外為法上の居住者」として扱うが、「所得税法上の非居住者」となる可能性がある。


[05_総合口座・通常貯金 > 非居住者]
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