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50000175

AIFAQ#50000175 外国人による口座開設において、「在留カード」に英字氏名しか記載されていない場合、口座の氏名を漢字で登録できますか。
口座に登録する氏名は、「在留カード」に記載された表記に限られることから、追加の書類(マイナンバーカードや運転免許証等)で漢字氏名が確認できる場合であっても、漢字氏名は登録できません。
■外国人口座は「在留カード」情報により管理。
※特別永住者(「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」を使用)の場合は、マイナンバーカードや運転免許証等で漢字氏名が確認できる場合、漢字氏名での登録可能。

■漢字氏名の登録を希望される場合は、「在留カード」への併記を申請するよう案内。
※通称名・通名は在留カードには併記できないことから、口座への登録不可

■新規口座開設の際、「在留カード」に顔写真がない場合は、在留カードに加え、法令で認められている別の本人確認書類(住民票の写し、公共料金の領収書等)の提示が必要。

■新規口座等に関する貯金窓口への誘導の話法例:「新規口座開設等のお時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますのであらかじめご了承ください。」
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。

■ゆうちょ銀行ホームページ
・口座を開設される外国人のお客さまへ

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