50000178
AIFAQ#50000178 弁護士が、自身の口座に「弁護士預り金口座」の文言を登録することはできますか。
<「総合口座」の場合>
お届けの住所の末尾に「弁護士預り金口座」の文言を登録することができます。(通帳表紙裏の「おなまえ」欄の下部に印字されます)
貯金窓口でのお手続きに必要なお持ち物をご案内します。
【必要書類】
・総合口座通帳
・お届け印
・本人確認書類
・弁護士であることが確認できる書類(弁護士会発行の証明書類等)
<「振替口座」の場合>
別名設定として、弁護士名(又は事務所名など)に続けて「弁護士預り金口座」の文言
例)「●● ●● 弁護士預り金口座」
貯金窓口でのお手続きに必要なお持ち物をご案内します。
【必要書類】
・(あれば)記号番号が確認できる書類
・お届け印
・本人確認書類
・弁護士であることが確認できる書類(弁護士会発行の証明書類等)
お届けの住所の末尾に「弁護士預り金口座」の文言を登録することができます。(通帳表紙裏の「おなまえ」欄の下部に印字されます)
貯金窓口でのお手続きに必要なお持ち物をご案内します。
【必要書類】
・総合口座通帳
・お届け印
・本人確認書類
・弁護士であることが確認できる書類(弁護士会発行の証明書類等)
<「振替口座」の場合>
別名設定として、弁護士名(又は事務所名など)に続けて「弁護士預り金口座」の文言
例)「●● ●● 弁護士預り金口座」
貯金窓口でのお手続きに必要なお持ち物をご案内します。
【必要書類】
・(あれば)記号番号が確認できる書類
・お届け印
・本人確認書類
・弁護士であることが確認できる書類(弁護士会発行の証明書類等)
■2017年(平成29年)10月1日から、日本弁護士連合会の内規で、弁護士が顧客からの預り金を銀行口座で保管する場合、口座に預り金口座である旨の文言を登録することが規定されたことに伴う対応。
■弁護士が既に個人用口座を保有していても、個人事業扱い(事業用口座)として預り金口座の開設は可能。
ただし、事業用口座は1事業につき1口座しか保有できないことから、預り金口座を複数開設(顧客ごとに管理したい等の理由による)することは不可。
■弁護士が既に個人用口座を保有していても、個人事業扱い(事業用口座)として預り金口座の開設は可能。
ただし、事業用口座は1事業につき1口座しか保有できないことから、預り金口座を複数開設(顧客ごとに管理したい等の理由による)することは不可。
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