50000177
AIFAQ#50000177 個人名義の貯金の氏名に、職業名や役職名などの肩書きを付記できますか。(「会計課長 郵貯 太郎」等)
個人名義の貯金の氏名欄に、肩書きを付記することはできません。
■相続財産清算人が行う貯金は、「(被相続人)相続財産清算人●● ●●」として作成することは可能。
※2023年(令和5年)4月の民法改正により、従来の「相続財産管理人」の制度が、相続財産の清算を行う「相続財産清算人」と、相続財産の保全を行う「相続財産管理人」の2つの制度に分割。
なお、民法改正前に「相続財産管理人」であった方は、現在も「相続財産管理人」の名称のまま、相続財産清算人として手続可能。
※2023年(令和5年)4月の民法改正により、従来の「相続財産管理人」の制度が、相続財産の清算を行う「相続財産清算人」と、相続財産の保全を行う「相続財産管理人」の2つの制度に分割。
なお、民法改正前に「相続財産管理人」であった方は、現在も「相続財産管理人」の名称のまま、相続財産清算人として手続可能。
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